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道銀が監視部署 法令順守へ道内外支店を巡回 来月新設、OB行員も採用
北海道銀行はコンプライアンス(法令順守)を徹底するため、道内外支店を定期的に巡回して、業務全般を専門的に監視する「モニタリング室」を十月一日付で新設する。今月末に投資家保護の強化を求める金融商品取引法が施行されることを受けて、法令順守体制の強化が必要と判断した。国内の地銀で、支店監視専門の部署を設置するのは珍しい試みだ。

 モニタリング室は、既存のコンプライアンス統括部の下部組織として設置され、メンバーは十人。行員三人に加えて、実務に詳しいOB行員を嘱託として新たに七人を採用する。経験豊富なOB行員らが、東京、仙台両支店を加えた道内外の百二十五営業店舗を定期的に回って、業務日誌を調べたり、支店長や行員などと面談しながら、支店の業務全般が金融商品取引法などに沿って行われているかどうかを確認する。

 支店業務のチェック体制は、これまでリテール推進室など本部の当該部署が業務ごとに実施していたが、十月以降は当該部署と並行してモニタリング室も実施。コンプライアンス統括部がモニタリング室の収集した情報を基に、法令違反を犯さないための管理対策を打ち出す考えだ。

 金融商品取引法は、投資家保護を徹底するため、投資信託など元本割れの恐れのあるリスク商品について、損失リスクや手数料などについて広告や販売時の書面に明示するよう義務付けており、金融業界が対応を急いでいる。

(北海道新聞 引用)
【2007/09/15 12:44】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0)
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